知る権利ネットワークNEWS

1998/1/30 資料

発行 :知る権利ネットワーク関西
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視点:「わてら」の勝利だぁ(わてら島本見張り番)資料

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律案(仮称)政府原案

「情報公開法を求める市民運動」発行「情報公開」から転載

(注)第四章の条文番号は仮置きである。

第一章総則
(目的)

第一条(略)

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に揚げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関および内閣の所轄の下に置かれる機関。
二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の業績官として置かれる機関(次号の法令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く)。
三 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの。
四 会計検査院

2 この法律において「行政文書」とは行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの。
二 政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの。

第二章 行政文書の開示

(開示請求権)

第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第三号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ)に対し、当該行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第四条 前提の規定による開示の請求(以下「開示請求」という)を行政機関の長に提出してしなければならない。

一 開示請求をする者の氏名または名称及び住所または居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名。
二 行政文書の名称その他の開示請求に係わる行政文書を特定するに足りる事項

2 行政機関の長は開示請求に形式上の不備があると認めるときには開示請求をした者(以下「開示請求者」という)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第五条 行政機関の長は開示請求があったときは、開示請求に係わる行政文書の次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する恐れがあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。
 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。
 ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係わる情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員に職及び当該職務遂行の内容に係わる部分。

二 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人格」という)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するだめ、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 イ 公にすることにより、等が異邦人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
 ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又捜査、公訴の維持、刑の執行その他の向上の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにより相当の理由がある情報。

五 国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、素直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

六 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

 イ 監査、検査、取り締まり又は試験に係わる事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不要な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にあうるおそれ。
 ロ 契約、交渉又は争訟に係わる事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。
 ハ 調査研究に係わる事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。
 ニ 人事管理に係わる事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ。
 ホ 国又は地方公共団体が経営する企業に係わる事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。

(部分開示)

第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記載されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときはこの限りではない。

2 開示請求に係わる行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるもに限る)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名・生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第七条 行政機関の長は開示請求に係る行政文書に不開示情報が記載されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は当該行政文書の在否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第九条 行政機関の長は開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 行政機関の長は開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係わる行政文書を保有していないときを含む)は開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第十条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という)は開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において行政機関の長は開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第十一条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十二日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には前条の規定にかかわらず、行政機関の長は開示請求に係わる行政文書のうち相当の部分につき当該機関内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は同条第一項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 本条を適用する旨及びその理由

二 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第十二条 行政機関の長は開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるとき、その他、他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した行政機関の長は開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす

3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という)をしたときは当該行政機関の長は開示の実施をしなければならない。こn場合において、移送をした行政機関の長は当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十三条 開示請求に係わる行政文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第○○条及び第○○条において「第三者」という)に関する情報が記録されているときは行政機関の長は開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。

2 行政機関の長は次の各号のいずれかに該当するときは開示決定に先立ち、当該第三者に対し、回時勢中に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りではない。

一 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

二 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。

3 行政機関の長は前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも、二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は開示決定後直ちに当該意見書(第○○条及び第○○条において「反対意見書」という)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第十四条 行政文書の開示は文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により行政文書の開示にあっては、行政機関の長は当該行政文書の開示にあっては、行政機関の長は当該行政文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は第九条第一項に規定する通知があった日か二十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときはこの限りではない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は最初に開示を受けた日から三十日以内に限り行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては前項ただし書きの規定を準用する。

(他の法令による開示の実施との調整)

第十五条 行政機関の長は他の法令の規定により何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定めらている場合にあっては当該期間内に限る)には同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りではない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)

第十六条 開示請求する者又は行政文書の開示を受ける者は政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2 行政機関の長は経済的困難その他特別の理由があると認めるときは政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第三章 不服申立て

(略)

第四章 補則

(行政文書の管理)

第三十六条 行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する規準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第三十七条 行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 総務庁長官はこの法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を都道府県の区域ごとに整備するものとする。

(施行の状況の公表)

第三十八条 総務庁長官は行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2 総務庁長官は毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第三十九条 政府はその保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時にかつ適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(地方公共団体の情報公開)

第四十条 地方公共団体はこの法律の趣旨に則り、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(特殊法人の情報公開)

第四十一条 政府は法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。以下この条において「特殊法人」という)について、その性格及び業務内容に応じ、特殊法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、情報の公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第四十二条 この法律の定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第四十三条 第○○条の規定に違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

附則

 この法律は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する、ただし、第○○条中両議院の同意を得ることに関する部分及び第三十九条から第四十一条までの規定については、公布の日から施行する。


*この原案に対して、どんどん意見を言っていきましょう。

意見の送り先は 総務庁行政管理局情報公開法制定準備室
Fax 03-3580-0760

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