あんま・マッサージ.指圧などの国家資格は、
営業活動が法律で規制されています。
国家資格(あんま・マッサージ・指圧・はり・灸・柔整)を持った者は、
保健所へ施術所開設の届け出をすると、
営業の許可と同時に「広告の制限」という法律で規制され、
次の事項以外は広告してはならないことになっています。
国家資格者が看板・広告などに記載できること
1.施術者の氏名、住所
2.あんま・はり・灸・指圧など業務の種類
3.施術所の名称、電話番号
4.施術日・施術時間・休業日、これは医師、弁護士と同様に、
弱み=痛み=を持った人を救うことは、
営利のみを目的とした他の仕事よりも名誉ある職業であるから、
苦しむ人が飛びつきたくなるような宣伝をしてはならないという意味の規制です。
ところが、民間の整体師認定者は、国家資格者に対する“広告の制限”を受けず、
営利を目的とした有利な宣伝ができるので、特異な技能・経歴や効果などの宣伝をします。
ひどい矛盾ですが、国家資格者は法律で規制され、
民間資格者はが医師法などの法律に違反しなければ、公序良俗に反しない限り、
有利な宣伝広告をしての営業が認められています。
何人かの友人が集まって開業する場合、
あんま・マッサージ・指圧の店を出そうとすると、
全ての従業員はこれらの国家資格を持っていなければなりません。
整体の店を出す場合は
整体師・リフレクソロジスト・アロマセラピストなどが集まって、
癒しと健康に関わる総合的な店作りができます。
◆治療院の広告・宣伝
国家資格(あんま・マッサージ・指圧・はり・灸・柔整)を持った者が
保健所の窓口で施術所開設の届け出をすると、
営業の許可と同時に“広告の制限”という法律で規制され
下記の事項以外は広告してはならないことになっています。(医師、弁護士も同じ)
・施術者の氏名、住所
・あんま・はり・灸・指圧などの業務の種類(医師の場合は内科・外科など)
・施術所の名称、電話番号
・施術日・施術時間・休業日
これは医師、弁護士と同様に、弱み=痛み=を持った人を救うことは、
営利を目的とした他の仕事よりも名誉ある職業だから
苦しむ人が飛びつきたくなるような誇大な宣伝をしてはならないという意味の規制です。
その他技能、方法、経歴に関する事項もいかなる方法を問わず禁止されているので
ネット上にある治療院のHPはほぼ100%が違反していることになるでしょう。
と書いたら、「ネット上のサイトは広告やチラシのように不特定多数の人に向けたものではなく
見たい人や探したい人が自分でアクセスして得ようとする情報だから違反ではない」・・・
とお叱りを受けてしまいました。
たしかに、世の中には良い治療院の情報をさがしている人が大勢いるにも拘らず
優れた技術や経験豊富な治療師にめぐり合えないでいることがとても多く、
事実当院のHPを見てから治療を受けに来られた方々の多くが
『もっと早く知っていれば・・・』と複雑な感慨に耽る姿をみていて、所在地や
電話番号を掲載していないことについて心苦しく思うことがよくありました。
それで2003年10月30日付け更新で所在地などのアクセス情報を掲載しました。
ところで無資格者は届け出を出さず無許可で営業し
“広告の制限”を受けないために
(この法律があることさえ知らないのかも)
営利を目的としたあらゆる宣伝ができるので、特異な技能・経歴
や具体的な症状が「治る」とする印刷物を執拗に配るなどの
宣伝をします。
資格者は法律で規制され、無資格者には何の制限もないとはひどい矛盾ですが
そもそも治療院の宣伝行為を医師・弁護士と同等に扱うには社会的地位や収入面などの格差があまりにも大きくて
最初から無理があるのだから、治療師にこの規制が無視されて有名無実化しても仕方がないのかも知れない・・・と、最近は思ってしまう・・・・・