
著作権侵害とは
文章やイラストなど個人が創作し、発表したものを著作物と呼び
その著作物を独占的に使える権利を「著作権」と言って
著作権法という法律で保護され、
違反すると最高で5年以下の懲役、
又は500万円以下の罰金となる犯罪行為・・・

文章やイラストなど個人が創作し、発表したものを著作物と呼び
その著作物を独占的に使える権利を「著作権」と言って
著作権法という法律で保護され、
違反すると最高で5年以下の懲役、
又は500万円以下の罰金となる犯罪行為・・・
2011年10月、新たに2つの著作権侵害サイトが見つかった・・・性懲りもなく、困ったもんだ。
著作権侵害の立証は両者が似ているという「類似性」と
あるものに基づくこと、又は拠り所としている「依拠性」(いきょせい)の要件を満たす事にある。
「類似性」は両者が似ているかどうか(表現の酷似性)という事で見れば分り、立証は簡単である。
「依拠性」は以下のような間接事実から推測することになる。
1.NSTサイトへのアクセスの可能性 (ネット接続できるPCがあった)
2.NSTサイトの著名性、周知性("
揉み返し"などのキーワードでトップ表示される)
これらの間接事実を立証すれば、著作権が侵害されたと認められ
逆に著作権侵害ではないと
主張するためには「類似性」「依拠性」がないと立証しなければならない。
つまりNSTのサイトがネットデビューした2000年以降に作成・更新されたサイトの製作者は
NSTのサイトを知る機会があり、又知っていてその文章をコピー・加工できる環境下にあった為、
同じ表現の文章が偶然に創られたとは主張できないのである。
それにしても自分のサイトに堂々と顔写真まで出しながらの著作権侵害行為は
大声で自分の名前を叫びながら万引きをしているようなものであって浅薄極まりない。
このページは、
万引き犯の「金を払えばいいんだろ!」のような開き直りと同じく、
「消せばいいんだろ!」が許されるものではない事、
及び著作権侵害が犯罪行為であるとの認識が今尚希薄な
WEBSITE、BLOGなどの
作成者を啓蒙し、以って公共の利益を図ることを
目的とするものである。