訂正:回腸遠位部を除く牛小腸の米国における扱いについて

農業情報研究所(WAPIC)

06.2.22

 15日付の記事・米国の動物飼料からはSRMが除かれているー重大な誤解を招く大新聞の記事の(注)において、米国では全月齢の牛の回腸遠位部が特定危険部位(SRM)に指定されているが、「と畜場で回腸遠位部だけが正確に除去される保証がないために、小腸全体が除去されねばならず、人間食料に使用されてはならない」と書いた。これについて、昨年9月7日付けFederal Register(Vol.70No.172)に掲載された食品安全検査局(FSIS)暫定最終規則で、回腸遠位部は「残りの小腸かた有効に取り除くことができるとの結論を出し、回腸遠位部のみの除去でよいと改正しております。10月7日より実行されております」というご指摘を頂いた。

 「と畜場で回腸遠位部だけが正確に除去される保証がないために、小腸全体が除去されねばならず、人間食料に使用されてはならない」というのは、現時点では確かに正確でないので、ここで訂正、お詫びしたい。

 ただし、より正確を期せば、この暫定最終規則は次のように述べる。

 「米国の公認施設または米国に食肉製品を輸出する資格を与えられたFSIS in 9 CFR 327.2(b) に掲げられた国の認証された外国施設においてと殺された牛に由来する、回腸遠位部を除く小腸の人間食料としての使用を許す」。すべての施設が回腸遠位部だけを正確に除去できるわけではないから、それができる施設に限って小腸全体の人間食料としての利用を許すということである。

 「加えて、FSISは、ケーシングが米国の公認施設または認証された外国施設で検視を受け、合格した牛に由来するものでないかぎり、回腸遠位部を除く牛の小腸に由来する自然のケーシングが食肉製品のcontainersとして使用されることを許さない」ともされている。

 http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=/OPPDE/rdad/FRPubs/03-025IFA.htm

 小腸の人間食料への利用に関する規制が全面的に取り払われたわけではないことに注意しておきたい。