米国FDA 医薬品等へのBSE危険物質利用禁止を提案 わが国での利用は?

農業情報研究所(WAPIC)

07.1.12

  米国食品医薬局(FDA)が22日、BSE病原体汚染を防ぐために、人間用の医薬品・医療機器や牛・羊など反芻動物のための医薬品(及びその製造過程)への一定の牛由来物質の使用を禁止することを提案した。FDAは、人間と動物のBSE感染を防ぐために、反芻動物飼料への一定の哺乳動物蛋白質の使用の禁止、人間の食料・栄養補助食品・化粧品への一定の危険部位の使用の禁止の措置は取ってきたが、医薬品・医療器具に関しては野放しだった。

 遅まきながら禁止されるのは次の物質である。

 @30ヵ月齢以上の牛の脳・頭蓋・眼・脊髄、

 A月齢・健康状態に関係なくすべての牛の扁桃と小腸の一部、

 B”ダウナーカウ”ー歩行できない牛ーからのすべての物質、

 C検視を受けず、人間消費用として合格していない牛からのすべての物質、

 Dこのルールで禁止された物質による汚染を防ぐための適切な手続きが」とられなかった場合の牛胎児血清、

 Eこのルールで禁止された物質に由来し、0.15%以上の非溶解不純物を含む獣脂、

 F機械的分離肉。

  FDA Proposes Barring Certain Cattle Material From Medical Products As BSE Safeguard,07.1.11
   http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01545.html

 厚生労働省によると、06年10月20日現在、わが国には、「米国以外の原産国又は他の原材料への切替えを行うこととした医薬品等のうち、現在も米国産ウシ由来の原材料を使用している」医薬品が10品目、医療機器が1品目あり、「治療上の効果が米国産ウシ由来の原材料を使用することによるリスクを上回るものとして、薬事・食品衛生審議会の評価を経て承認された医薬品」が3品目ある(米国産ウシ由来の原材料を使用している医薬品等について、平成18年10月20日)。

 わが国は、これらの原材料にFDA禁止物質が含まれないことをどう保証するのだろうか。