農業情報研究所


EU:飼料中のダイオキシン含有量を制限する指令を採択

農業情報研究所(WAPIC)

01.11.28 

 27日、EU閣僚理事会は、家畜飼料中のダイオキシンその他の汚染物質の存在を法的に制限する指令を採択した。指令は2002年7月1日に発効する。これにより、EU構成国は、これを実現するための国内法制整備を義務づけられる。

 食品に関する同様の措置も近々採択されることになっており、これらの措置により、飼料及び食品中に存在するダイオキシンの量は減少に向かうであろう。しかし、この採択を受けてバーン消費者保護・食品安全担当委員が語るところでは、これは「環境・飼料・食品中のダイオキシン・フラン・PCBsの存在を減らすための措置を同時に必要とする複雑な汚染のサイクルを処理する」ための包括的戦略の一環であり、「これらの措置が消費者の健康の保護を供するとしても、最終目標は発生源でのダイオキシン放出のさらなる削減であり、それが環境に入るのを停止させることでなければならない」。

 採択された指令は、飼料中の汚染物質に関する理事会指令1999/29/ECを修正するものであるが、飼料中のダイオキシン・フランについての最大限量の設定は飼料に関する措置の最初のステップをなす。委員会は、今後の課題として、発生源と汚染経路を確認し・これを排除するための「早期警戒」装置としての「アクション・レベル」、最終的に達成されるべき「ターゲット・レベル」の設定を考えている。

 指令の付属声明では、設定された上限の遵守を検証する構成国内のモニタリング活動の重要性が強調されている。欧州委員会は、特に各種飼料原料と飼料についてのサンプルの数について、このモニタリング作業の具体的ガイドラインを策定する。

 今回設定された各種飼料中のダイオキシン最大含有量は次のとおりである(水分12%の飼料に関する上限)。

植物油と副産物を含むすべての植物起源飼料原料 0.75ng/kg
鉱物 1.0
動物脂肪(乳・卵の脂肪を含む) 2.0
その他の陸棲動物製品(乳・乳製品・卵・卵製品含む) 0.75
魚油
魚、その他の水棲動物、それらの魚油を除く製品と副産物 1.25
複合飼料(毛皮動物用・魚用・ペット動物用飼料除く) 0.75
魚用飼料、ペット動物飼料 2.25

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