農業情報研究所
document
欧州委員会「有機食品・農業のためのヨーロッパ行動計画の可能性の分析」(翻訳)
農業情報研究所(WAPIC)
03.2.18
先に伝えたように、欧州委員会は、有機食品と有機農業に関する将来のアクション・プラン策定のためのインターネットを通じての広大な協議の開始を発表した。同時に、この協議の基礎となる欧州委員会作成の「ワーキング・ドキュメント」が発表された。このドキュメントはEUにおける有機農業の現状を報告するとともに、それが抱える様々な問題を分析し、将来の行動計画のあり得る要素を提示している。これは、あくまでもEUの有機農業にかかわるものであるが、わが国の有機農業・有機食品の問題やこれにかかわる政策についても多くの示唆を与えるように思われる。 そこで、このドキュメントを翻訳、紹介することとした。ただし、一部(特に第U部)については抄訳ないし要約である。すべての原脚注と付録は省略した。
欧州委員会スタッフ・ワーキング・ペーパー
有機食品及び有機農業のためのヨーロッパ行動計画の可能性の分析
Analysis
of the possibility a European Action Plan for organic food and
farming
Brussels,12.12.2002,SEC(2002)1368
1.1 有機農業の定義
1.2 有機農業発展を支持する根拠
1.3 2002年までの有機農業
1.4 EUにおける有機農業開発目標
2.1 生産、加工、革新
2.2 共通農業政策における有機農業
2.3 市場の開発
2.4 域内貿易/貿易/ロゴ
2.5 第三国、特に発展途上國からの輸入
2.6 輸出
2.7 監査(輸入関連の監査を含む)
2.8 研究と訓練
2.9 分析の中心要素(略)
2.10 有機食品及び有機農業のための将来の行動計画のあり得る要素
付録T
付録U
付録V
付録W
序(経緯)(目次へ)
2001年5月、「有機食品と有機農業−ヨーロッパにおけるパートナーシップと行動に向けて」の会議がデンマークで開かれた。この会議はデンマーク食料・農業・漁業省により組織され、1999に年オーストリアで開かれた前回会議のフォローアップであった。会議の主要目的は、ヨーロッパにおける有機食品・農業のさらなる発展のための「行動計画」に向けての過程を開始することであった。
この問題は議長國・スウェーデンが農相理事会の議題に載せた。
2001年6月19日の農相理事会は次の結論に達した。 理事会は、 (1) 有機農業を持続可能な発展を達成するための一方法として認め、 (2) 農産物の有機的生産並びに農産物及び食料品の有機表示に関する1991年6月24日の理事会規則2092/91の重要性に留意し、 (3) 「農村開発プログラム」の枠内で、1999年5月17日の理事会規則1257/1999に従い、EU構成国は有機農業を促進する可能性を有することに留意し、 (4) とりわけ有機飼料の表示、有機生産の統制[コントロール]、有機家畜に関するルールの実施に関する進行中の作業の重要性を認め、 (5) 有機製品への消費者の関心がヨーロッパで高まっていること留意し、 (6) ヨーロッパ・レベルでのさらなるいかなる行動がヨーロッパにおける有機製品の生産・加工・貿易・消費を助長できるかに関するアイデアをEU構成国、欧州委員会、関係者が共有することを要請し、 (7) 欧州委員会に対し、有機食品と有機農業を促進するための「EU行動計画」の可能性を分析し、また適切な提案をするように要請する。 |
欧州委員会は、あり得る選択肢を探る為に、2001年10月、EU構成国と関係者に質問を送った。取り上げられた質問には次のものが含まれた。
−ヨーロッパ行動計画の必要性、
−目標と予想される結果、
−タイミング、
−共通農業政策(CAP)の中間見直しとのあり得る関連性、
−予期される組織構造と地域・構成国・共同体レベルでなされるべき適切な寄与、EU加盟候補國へのあり得る拡張。
受け取った回答は、構成国、関係者の両方とも、ヨーロッパ行動計画のフィージビリティを研究する欧州委員会の発意を歓迎するというものであった。
このドキュメントは、欧州委員会の部局を超えた作業グループと関係者の2002年中の一連の会合の成果である。
2002年9月、欧州委員会は、非公式特別農業委員会に、専門家グループの分析におけるいくつかの中心的論点を示し、構成国に情報を提供するように要請するために、進行状況を報告した。
このドキュメントは、EUにおける有機農業の発展の事実を記述し、ボトルネックを分析し、将来の行動計画のためのあり得る要素を提出することを目指している。考察のためのある要素は既存の手段に基づいており、他の要素は新たな手段の創出を必要とするであろう。
それは、CAPの有機農業へのインパクトの分析はまったく含まない。
この作業ドキュメントに関する構成国と関係者の掘り下げた協議が起きるであろう。
欧州委員会は、受け取った反応を基に、2003年末より前に、さらなる適切な手段を提案する。理事会は、2003年半ばまでに、作業の進展状況に関して知らされよう。
第T部 ヨーロッパにおける有機農業の現状(目次へ)
1.1 有機農業の定義(目次へ)
有機農業は、更新可能な資源、リサイクリング、廃棄物中に見出される栄養分の土壌への返還を重視する生産管理システムである。家畜にかんしては、有機農業は、特に動物福祉と自然の飼料に重点をおく。有機農業は、作物を栽培し、家畜を育てるにあたり、害虫と病気の抑制のために環境自身のシステムを利用し、合成農薬、合成肥料、成長促進剤、遺伝子操作の利用も、抗生剤の予防的使用やホルモンの使用も避ける。EUでは、成長促進のためのホルモンの使用はすべてのタイプの生産で禁止されていることを想起しよう。その代わりに、有機農業者は生態系の維持を助け、汚染を減少させる広範な技術を使用する。
1991年、理事会は規則(EEC)No2092/91採択した。この規則の採択の際、理事会は、有機農業及び有機食料品生産方法に関連する農産物及び食料品の要件を詳細に定める共同体枠組みを設置した。
1.2 有機農業発展を支持する根拠(目次へ)
CAPは、40年前のその実施以来、新たな挑戦を受けて相次ぐ変化に直面してきた。CAPは年とともに発展してきたし、新たな目標も現れた。CAPの現在の目標は、とりわけ次のことを目指している。
−環境に優しく、高品質な産品を供給することのできる生産方法、
−農業形態の多様性、生産物の多様性、農村開発に関連した公共財の提供、
−公衆が農業者に期待する非食料(すなわち環境と動物福祉に関連した)サービスの供給の支援。
最近の欧州委員会から理事会及び欧州議会への通信・「州委員会のCAP中間見直し」[訳者注−参照:EU共通農業政策改革案に関する欧州委員会メモランダム(その2),03.2.7;EU共通農業政策改革案に関する欧州委員会メモランダム(その1),03.2.6]の品質に関する新たな章の導入を提案した。
農村開発支援に関する理事会規則EC/1257/1999では、有機農業は農業活動の持続可能性を改善し、この規則の一般的目的に寄与すると認められた。
農業にかかわる共同体政策に関する主要文書は、環境に優しい農業システムとして有機農業の重要性を強調してきたし、それに対するさらなる支援を要請してきた。そのリストは以下のとおりである。
CAPにおける環境統合と持続可能な発展に関する理事会戦略において、理事会は、1999年、一定の農業生産方法、特に有機農業は、積極的な環境的・社会的・経済的効果の結合を与えることを認めた。
1999年のCAPにおける環境統合と持続可能な発展に関する理事会戦略は次の目標を含む。 −「CAPへの環境の統合は、地方の条件に依存する基準レベルの良好な農業慣行がEUのすべての農業地域で尊重されねばならないことを認めることから出発する。一般的原則は、農業者が基準レベルの良好な農業慣行を超える環境サービスを提供するところでは、これらサービスが適切に報われねばならないということである。農業生産の一定の方法、例えば有機農業、統合生産、伝統的な低投入農業や典型的な地方的生産は、積極的な環境的・社会的・経済的効果の結合を与える。」 |
2000年6月、「欧州委員会はヨーテボリ欧州理事会に持続可能な発展のためのEU戦略」を提出した。認められた行動の一つは、CAPが量よりも質に報いなければならないということである。
欧州委員会通信は次の声明を含む。 −「2002年におけるCAPの中間見直しは、例えば有機部門とその他の環境的に優しい農業方法の奨励や市場支持から農村開発への財源のさらなるシフトにより、量よりも質に報いるべきである。」 |
ヨーテボリでの欧州理事会の議長国結論は、「主要な」政策発意と法的提案のための「持続可能性影響評価」を実施するという欧州委員会の誓約に支持を与えた。
ヨーテボリ欧州理事会の議長結論は次のことを含む。 −「CAPとそのさらなる発展は、その目標のなかでも、特に、有機生産、更新可能な原料、生物多様性の保護を含む、健康的で高品質の生産物、環境的に持続可能な生産方法を一層助長することにより、持続可能な発展の達成に寄与しなければならない。」 |
2001年の「第6次共同体環境行動プログラム」を定める欧州議会及び理事会の決定において、プログラムの目標を達成するために提案された行動の一つは、一層環境に優しい農業を奨励することであった。
第6次共同体環境行動プログラムは次のことを含む。 −「将来のCAPの見直しにおいて、農村コミュニティーの多機能的役割へのバランスの取れたアプローチを考慮して、適切なところで、粗放的生産方法、統合農業方法、有機農業、農業生物多様性を含む一層環境的に責任を取ることのできる農業を奨励すること。」 |
2002年9月にヨハネスブルグで開かれた「持続可能な発展に関する世界サミット」で、環境に関する懸念と進行中の生物多様性の喪失は主要問題となった。とりわけ能力建設と途上国への技術支援を通じて環境・開発利益を最大にする有機産品を含む環境に優しい物品とサービスの国内・国際市場の創設と拡張のための自主的なWTOと両立する市場に基づくイニシアティブを支持する一つの提案がなされた。
ヨハネスブルグ・サミットの中心要素は次のことを含む。 −「有機産品を含む環境的に優しい物品とサービスの国内・国際市場の創設と拡張のためのWTOと両立する市場ベースの自主的イニシアティブの支持。」 |
有機農業の環境へのインパクト次のように要約することができる。
−農薬:研究は、有機農業が景観、野生動物保全、動植物相の多様性の改善に、非有機農業システムよりも、平均的には大きな影響をもつことを示唆っしている。有機農業でなされるような農薬使用の制限は、水質も改善する。
−栄養分:有機農業は、通常は、ほとんどすべての関連作物の土壌での秋の窒素残留が少ないことで明らかにされるように統合農業または非有機農業において平均的に達成されるよりも低い硝酸塩浸出率に結果する。
−土壌保護:硝酸塩浸出を減らすための間作作物の栽培、より広範で・一層変化に富む作物の輪作、特定の単一の過剰な牧草を減らすための牧草の混合など、有機農業者により広く使用される管理方法は、すべて土壌の保護を助ける。土壌の有機物含有量は場所によって大きく異なるとはいえ、通常は非有機農業に比べて有機のほうが多い。
−生物多様性と自然保護:有機農業は、投入削減、保有地内での牧草地のシェアが高いこと、土着の動植物品種の利用度が高いことにより、種と自然の生息域の保全に寄与する。
−エネルギー利用と排出:有機農場での二酸化炭素の総排出量は非有機農業システムで平均的に使用される量よりも少ない。
農村開発への有機農業へのインパクトは次のように書くことができる。
−農村開発はヨーロッパ農業政策の枢要な問題であり、活性ある農村経済の助長を主要目標として、農村地域の経済開発を強化するための一連の政策が実施されてきた。有機農業は、一層高い付加価値と労働集約度により増強された経済活動を提供することにより、この目標の達成に寄与する。
−さらに、有機農業は、環境の改善の責任を引き受けることにおいて不可欠な役割をもつものとして、農村地域の魅力の増加に寄与する。これは、ツーリズムを強化し、あるいは重要なソフト面での効果として、企業または民間住宅建設の立地決定に関して、そのような地域に有利な影響を与え得る。
有機農業の動物福祉へのインパクトは次のように要約することができる。
−有機農業は、有機農業基準が義務的規定よりもさらに進んだこの分野でのいくつかの要件を含むから、動物福祉に積極的なインパクトをもつ。
有機農業の環境・動物福祉・食品の品質・食品の安全性・過剰の削減・政府支出への影響は付録Tで強調されている。
1.3 2002年までの有機農業(目次へ)
有機農業は、20世紀前半、ドイツ、英国、スイスで開発された。しかし、有機農業が真に離陸したのは、その生産物への消費者の関心と並んで生産方法が発展し続けた1980年代においてである。生産者の数が大きく増え、有機産品の加工と販売のための新たな一歩が踏み出された。有機農業の発展に導くこの状況は、健全で、環境に優しい生産物を供給されるべきという消費者の暑い関心によるところが非常に大きい。同時に、EU構成国も、次第に有機農業を認めるようになり、それを研究テーマに含め、特別な立法を採択するようになった。いくつかの構成国は有機農業者への国家あるいは地域の補助金を与えもした。
しかし、これらの努力にもかかわらず、明瞭性の欠如のために、有機生産物のための市場の一層の発展が阻まれている。消費者は、有機農業システムが真にカバーするものについて、必ずしも信頼できないでいる。
1991年の規則(EEC)No.2092/91の採択により、理事会は有機生産方法に関連する農産物または食料品の要件を詳細に定める共同体フレームワークを創設した。
それ以来、規則は幾たびか修正されてきた。最も重要な変化は1995年と1999年に起きた。1995年には、有機産品と表示するための要件が調整され、種子に関する要件が導入された。1999年には、規則が動物生産に拡張された。さらに、基準が急速に発展するこの部門との調和を保つように、他方、同時に構成国の文化的多様性を考慮して、毎年、いくつかの修正が行われてきた。
1992年、理事会は規則(EEC)No.2078/92(現在、規則(EC)No.1257/99に置き換えられている)を採択した。この規則は、EUは構成国ととともに有機農業発展を支援することを可能にした。この文脈で最も卓越した措置は、環境影響はより少なく、結果的に所得を失うことになる農業方法を採用することで生じるコストを農業者に補償する農業環境スキームである。他の措置は、とりわけ職業訓練、有機産品の加工と販売、農業経営への投資に関係するものである。
有機農業に関する規則は、EUの食糧自給率を大きく高めるために農業生産性を増強するというその最初の目標を1980年代末までにはほぼ達成した共通農業政策の改革の一環として導入された。従って、政策は、高品質の生産物の助長や農業への環境保全の統合など、別の目標に向けてシフトした。
1990年代には、この部門の非常に急速な成長が見られた。1985年には、認証された有機生産はEUにおける6,300の経営で10万ha、利用可能農地面積(UAA)全体の0.1%を占めたにすぎなかった。2001年末までに、これは15万経営の450万ha、総農地面積の3.3%、経営の2.3%にまで増えた。
図:EUにおける有機農業面積(1985-2001年)[原文p.10参照]
供給ベースでの増加とともに、有機産品市場も成長した。しかし、ヨーロッパの有機産品市場全体の規模に関する統計は、未だ非常に限定されており、現在は価格に関する数字はない。推計は、有機産品の市場シェアが0.5%(スペイン、ポルトガル、アイルランド、ギリシャ)から5%(デンマーク)まで異なることを示している。
すべての構成国は有機生産促進のためのプログラムを実施してきた。いくつかの国は、有機農業促進の最善の方法を決定するために、国、地域レベルの行動計画を発展させてきた。これらの行動計画は、関係構成国の有機部門発展に寄与してきた。
構成国当局とEUは、次第に有機農業発展に関与するようになってきたが、民間部門もその発展において非常に重要な役割を演じ続けてきた。これには、個別農業者や事業者、有機農業者、生産者の特別の組織、消費者・農業者組織のようなもっと一般的な組織が含まれる。欧州委員会は、関係者の参加の重要性を認め、有機農業のあらゆる側面に関する情報とアイデアを交換することを目的とする有機農業諮問委員会を設立した。
特に国際有機農業運動連盟(IFOAM)は、有機農業を世界中で発展させ、調整することで非常に重要な役割を演じ続けている。
有機農業は、若干の例外を除き、EU加盟志願国ではEUほど発展していない。大部分の志願国は何らかの有機農業と認証制度をもっている。チェコ共和国とハンガリーだけが、EU規則と同等とEUにより認められた有機農業の基準と監視システムをもつ。その他の志願国については、EUへの輸入許可はケース・バイ・ケースで行なわれる。
志願国及びその他のヨーロッパ諸国における有機農業は建設的方法で発展させることが重要である。従って、すべてが、有機農業が生み出すことのできる有利な影響の便益を受けられようし、この分野での輸入規制に関係した官僚主義的問題が和らげられよう。これは、現在、規則(EC)No.1268/1999の下でのSAPARDプログラムにより支援されており、志願国は、既にいくつかの国で有機農業支援を含めているパイロット農業環境措置を設置できる。
加盟が決まった10ヶ国はすべて、2004年1月1日までに有機農業に関するEUの要求を満たすことに合意した。
1.4 EUにおける有機農業開発目標(目次へ)
いくつかの構成国は特別の有機農業開発目標を定めた。ドイツとスウェーデンでは、目標は有機農業農地20%に定められている。その他の国の目標はもっと低い、大部分の国は特別の目標を定めず、有機農業の可能なかぎりの発展を可能にする有機農業支援のための様々な計画を実施している。
有機農業は強い成長を経験したにもかかわらず、この成長が、欧州委員会、構成国、消費者、農業者、産業を含むすべての関係者のさらなる協調的努力なしに維持できるかどうかは不確実である。
第U部 有機農業発展の分析(目次へ)
第U部では、有機農業を継続して発展させる観点から、様々な問題を指摘し。さらに探求されるべき可能な行動を分析する。
2.1 生産、加工、革新(目次へ)
2.1.1 農場での生産
有機農業は合成農薬・肥料が広く使われていなかった50年前の農業と比べられることが多いが、これは正しくなく、先進的・近代的技術を使用している。「従って、農業者あ有機農業のパフォーマンスを増強するための革新的アイデアやツールを促進するために、研究が決定的に重要である。」
2.1.2 加工
有機農業食品は、伝統的に最低限の加工しかしないで販売されてきたが、消費者は加工された形態で利用できる有機製品を好んでいるし、ほとんどすべての食品が有機として利用可能であるべきである。しかし、これは、加工者に、僅かな種類の添加物しか許されないという問題を生じさせる。そのために、加工者は新たな加工方法を開発しなければならない。
加工・保存技術は産業が所有し、企業間で共有されていることは稀である。これは、有機農業産品の加工と販売を計画する新たな企業にとっての障害となる。「この分野における一層公的に資金を供給された研究、情報、教育が新たな有機食品の開発を助けるであろう。」
加工企業は、加工・流通の両分野で、有機製品と非有機製品の両方を扱うことが多いから、分離のための相当なコストを払うことになる。最近の農薬汚染の後に提案された有機食品貯蔵条件の強化は、コストを一層増加させる。さらに、彼らは自身の非有機製品との競合は、流通業者にとって有機製品販売を非有機製品販売に比べて魅力のないものにする。「従って、これは、加工者が専門技術を交換でき、流通方法を改善するために、一層の研究が必要とする一分野である。」
2.1.3 基準の開発
行動計画そのものは基準に関する特別な提案を行なう適切な場ではないが、例えばエネルギー利用、魚に関する基準など、生産基準における新たなパラメーターの導入が考慮されるべきである。
有機農業の将来にとって、消費者の信頼は最も重要なことであり、生産基準、そして特に監視に関連するすべての側面が消費者の期待に沿い、消費者自身が参加して発展させられることが不可欠である。
2.1.4 遺伝子組み換え体(GMOs)
現行規則では、獣医薬品を除き、GMOとその派生品の使用は認められていない。しかし、非GM農業システムにおけるGM作物の存在のリスクは、耕作、収穫、輸送、貯蔵、加工の過程で完全に排除することはできない。この問題は、EU内でGM作物が大規模に耕作されるときには一層大きくなる。非GM作物のGM作物との混合のリスクに関する情報は、フィールド条件の下では限定されており、ある場合には矛盾さえしている。GMO使用の禁止とGMOによる有機生産物の汚染を回避するための管理措置の実用性と間に現実的なバランスが見出されねばならない。欧州委員会は、現在、EU構成国とともに、様々な農業生産システムの共存の可能性を研究しており、共存の問題に挑戦し、様々なオプションと行動を提案するつもりである。共同研究センターの最初の共存研究は、GM製品の偶然の混入があっても有機製品として認める混入量の限界を非常に低く設定すれば、これは技術的に実行不能であることを示唆している[訳者注−参照:EU:欧州環境庁(EEA)、GM作物花粉による遺伝子移転に関する報告を発表,02.3.28]。
2.2 共通農業政策(CAP)内での有機(目次へ)
有機農業は、非有機農業と同様にCAPの第一の柱(直接支払、価格措置)からの支援を受けるのに加え、投資(環境、動物福祉の改善に当てた)、職業訓練、加工・販売措置、条件不利地域補償支払、農業環境措置など第二の柱[農村開発]からの支援も受けている。有機農業は大多数の農業環境措置の目標を満たす農業方法と認められており、すべての構成国が有機農業者が利用できるプログラムを設けている。しかし、有機農業の採用により生じるコストや所得喪失の計算がプレミアムに差を生じさせている。また、転換だけを援助する国もあれば、有機生産維持のための援助もする国もある。
CAP中間見直し案のいくつかの措置(農村開発資金の増額、デカップルされた直接支払の環境・動物福祉の法的義務尊重との関連づけ、品質改善措置の強調、市場指向的農業スキームの奨励)は、有機農業プログラムへの農業者の参加に影響を与えると予想される。この文書は有機農業とCAPの発展一般との相互作用を議論するものではないが、欧州委員会は、有機農業を含む環境に優しい農業システムへのCAPの影響に関する一層完全な姿を見極めるために、両者の相互作用に関する研究を開始した。
2.3 市場の開発(目次へ)
2.3.1 消費者の有機製品理解
ヨーロッパ市場全体をカバーする有機製品の購入動機に関する調査は未だないが、多くの研究は、健康との関連が最大の動機であり、次いで味、環境、動物福祉に関連した動機がくると示唆している。
2.3・2 有機製品のコスト
様々な研究が消費者が有機製品を購入しない理由を明らかにしている。価格が高い、店にない、品質に差があるとは思わない、有機製品の性質に関する情報がない、製品が真に有機かどうか疑っているなど。
価格プレミアムが非常に重要であることは明らかだが、プレミアの大きな部分は農業者ではなく、加工・流通に払われている。コストを削減できる流通方法(直接販売など)の研究が重要である。共同研究センターが、現在、慣行製品と有機製品の間の消費者レベルでのコストの構造の差異を説明するための研究を行なっている。この結果が出れば、有機製品の将来の需要と価格プレミアムの見通しが容易になる。
2.3.3 有機製品の付加価値に関する情報の改善
有機農業についての情報を広めるためには、EU構成国とEUにおける公的機関により客観的で信頼できる情報が利用できるようにされることが重要である。出発点として、欧州委員会は、この文書への付録に有機農業の原則とあり得る便益についての関連する情報を収集した。しかし、これは最初のステップでしかなく、有機農業について消費者に知らせる永続的手段の設置が不可欠である。
EUで消費される食品の大きな量は病院、学校、職員食堂など大規模なキチンで調理される。このようなキチンの事業者には、恐らくは非有機食品とともに有機的に生産された食品の使用の機会を提供するように奨励することができよう。
しかし、経験が示すところでは、大規模キチンが有機的に生産された原料の使用を決定するとき、様々な問題にぶつかる。
−第一に、有機製品は、一般的には高価であり、支出を予算の限界内におさめるためには、レシピーやメニューを変えねばならない。
−第二に、これらキチンで一般的に使用されるのと同種の有機的に生産された調理済食料品を入手することは困難であり得る。さらに、これらの製品を適切な大きなパックで入手することも困難であり得る。
−第三に、決まった一供給者を変え、様々な地方供給者を利用することが必要となろう。
従って、これらの分野の職員は適切な教育と訓練を受けることが最も重要である。
2.3.4 統計情報の欠如
現在、欧州委員会は、構成国から面積と家畜の頭数に関する統計情報を収集している。また、共同研究センターによる農業者から消費者に至るまでの間の価格の変化の研究を始動させた。
しかし、供給チェーンにとっての決定的問題である市場についての利用可能な情報は整備されていない。有機製品の全体的市場シェアに関する情報は政策立案者にとって重要であるだけではない。産業も、その販売戦略を作るために、一層の情報を必要としている。有機製品の販売に関して利用可能な情報はEU構成国にも、EUにもない。
生産規模に関する若干の統計情報は監視機関から収集できるが、貿易等に関する多くの重要な統計は存在しない。そのようなデータは、普通は国家統計局からのみ利用可能であるが、大部分の構成国では、有機、非有機の区別がされていない。
従って、既存の手段によって適切な情報と経済的データを収集することが重要であるが、有機農業・食品とその市場に関する公式統計を収集する方法を用意することも重要である。
2.4 域内貿易/貿易/ロゴ(目次へ)
2.4.1 民間基準とEU規則の間の違い
EUは有機生産に関する調和的ルールを導入したが、なお様々な構成国の生産者が加入する基準の間には違いが残っている。EU規則の実施前には、民間認証機関だけが購入者に保証を与える唯一の独立機関であった。基準は消費者の選択、生産条件、生産者の選好、市場の反応などを反映する地方的選好に合わせて、非常に多様であることが多かった。
そのために、生産者、消費者、その他の関係者が民間や国の公的基準とEU規則による基準がどの程度異なるかを知るのは難しかった。従って、透明性を増し、これに関する情報へのアクセスを改善することが重要であるが、同時に基準の違いを最小限とすることも重要である。現在のEU規則は、民間や公の監査機関がより厳格な基準を採用することを許すとともに、過渡期の例外としてより緩やかな基準を適用することも許している。しかし、監査機関は、それぞれ、他の基準を認めず、他の基準による製品を自身のロゴで販売することを拒否している。従って、様々な監査システム間で相互認証の協定を結ぶことが重要である。
原則として、EU規則に述べられた最小限の要件に従って生産されるすべての製品は、すべてのEU諸国で「有機」として販売できるが、多くのEU諸国では、国・地方の監査機関のロゴを付けない製品は「有機」として販売できないのが実際である。
さらに、生産者は、通常、民間ロゴを使用する権利に支払っている。既に地方監査機関に支払っている他のえEU構成国内の生産者に対しても同様な支払いが要求される。この支払いは、しばしば民間監査機関の中心的収益源となっている。
2.4.2 EUロゴの使用
EUロゴは1999年に導入されたが、広く使用されていない。域内貿易は、上記のような基準の違いもあり、トラブルから開放されていない。
この状況の改善のために、EUロゴの広範な使用を促進するのが適切と思わるが、それはこの部門の多くの個別当事者の利益に必ずしも結びつかず、市場でのEUロゴの強大化は既存のロゴの市場シェアを危機に陥れるかもしれない。EUロゴの普及は有機製品の販売増加の非常に重要な要因であることは研究によっても示されているが、消費者に選択の権利を与えるために、EUロゴに並ぶ民間ロゴの継続使用を認めることが必要である。
2.5 第三国、特に発展途上國からの輸入(目次へ)
有機製品の輸入は相当に増加しており、特に発展途上國からの輸入が大きな割合を占める。途上国からの輸入品の若干はEU内でも生産されるものであるが、多くは熱帯産品であり、ヨーロッパの有機製品を補完する。一般的に、有機製品の輸入増加は域内市場の発展を強化し、EU生産者の利益ともなる。
2001年11月のWTOドーハ各寮会合で、EUは途上国、特に後発途上国の世界貿易成長におけるシェアの確保を目指す努力を約束するドーハ宣言に調印した。この約束に沿い、後発途上国からの輸入を完全に自由化する「武器以外のすべて」(EBA)と呼ばれる措置を取った。さらに、欧州委員会は、途上国生産者が先進国市場へのアクセスを獲得する可能性を助長する約束を含むヨハネスブルグの持続可能な発展に関する世界サミットの結論も支持した。有機製品は、現在はニッチな市場しかもたないとしても、途上国が経済活動を多角化する一つの可能性となり得る。
現在、非EU諸国の生産者が有機製品をEUに輸出するのは非常に難しい。EUへの輸入は、(1)EUが輸出国の有機の要件がEUシステムと同等であると認める、(2)EU構成国がケース・バイ・ケースで輸入を許可できる(2005年12月31日まで適用)、という二つの異なるシステムで承認される。EUがEUシステムと同等と認めた国は、今までに7カ国にすぎず、90カ国以上がEU構成国のケース・バイ・ケースの承認を受けねばならない。これは、EU構成国にとっても、輸出国にとっても大きな負担となる。従って、このシステムは、コストを減らすためだけではなく、輸入品がEU規則同等の基準で生産されることを保証するためにも改善されねばならない。その際、現在EUの承認を得ている輸出国の利益が損なわれないようにする配慮も必要である。
2.6 輸出(目次へ)
世界市場、特に先進国市場の拡大に応じて輸出を増大させるために、EUの生産基準と統制が世界レベルで承認されることが重要である。
2.7 監査(輸入品に関する監査を含む)(目次へ)
2.7.1 監査システムの評価
規則(EEC)No.2092/91の実施以来、欧州委員会の食品・獣医事務所(FVO)はEU7ヵ国と域外7ヵ国の監査システムの評価を行なっただけである。これは、若干の民間監査機関または監査当局を評価することで、民間監査団体の監視と監督措置の実施の双方を評価するものである。これらの評価の結果、EU構成国及びEUレベル両方における監査・監視システムの改善が勧告された。
2.7.2 監査団体の監視と認可
有機部門の成長とともに、共通の基準に基づく監査団体の認可と監視の必要性も増大している。EU規則は、EU構成国が規則の基準を満たす監査団体を承認することを求めているが、構成国の監査団体監視のための詳細な要件を定めていない。
EU規則は、承認された民間監査団体がEU基準・EN45011で述べられた要件を満たすことも求めているが、公的認可の要件はなく、多くの構成国は、監査団体が認可基準を満たしているかどうか、当局にチェックさせることを選択している。特別に有機農業監査団体に向けられた民間認可プログラム(IFOAMの認可)も共存しており、これに従う鑑査団体もある。
大部分の監査団体は非常に有効に機能しているとはいえ、システムを改善し、もっと整合的にする可能性はある。システム改善の有効な方法は、監査当局も含むすべての監査団体の公的認可を要請するであろう。
EN45011基準は、専ら有機監査のためのものではないし、特別のタイプの監査に直接関連する分野をカバーしていない。現在、監査団体が公的認可を受けるとき、あるいは構成国当局がEN45011を満たしていると認めるとき、これは監査団体自身の基準を基礎に行なわれている。
2.7.3 生産者の監査
有機農業に関するEU規則は様々なタイプの生産者(農業者、加工業者等)の監査に関する要件を含む。規則は生産者の規模を区別せず、平均的規模の生産者に対応した一律に監査レベルを求めている。大規模生産者の監視レベルを上げることは可能だが、非常な高額支出をもたらし、事業者がより安価な監査団体にほうに走る結果となっている。
小生産者に対する不要な監査がなされ、もっと悪いことに、ハイ・リスクの生産者よりもロー・リスクの生産者に多額の支出を強いている。監査要件が合理化され、リスク・ベースのものとなれば、これは一層妥当なものとなろう。これは、多くの場合、小規模生産者には大きな負担となり得る認証費用を削減するであろう。
以前の違反のケースは、同じ製品を扱う生産者と取引業者のクロス監査が有益な手段であることを示している。そのようなシステムが通常の監査手続に一層統合されるべきである。
サンプル採取・検査は監査団体の有効なツールである。有効な分析・サンプリング方法の開発され、処方されることが重要であり、共同研究センターがこれを行いつつある。
2.7.4 監査団体間の協同
有機製品の生産・加工・流通の増加により、様々な監査団体が同一製品の生産・加工・販売の様々な段階にかかわるようになっている。
2001年、非有機製品が有機製品として販売される様々な不正行為があった。あるケースでは、製品が様々な監査団体に従う企業間で取引されていることから、不正行為を直ちに摘発することが困難になった。
このことは、監査団体間の協同と調整の改善が必要であることを示している。
2.8 研究と訓練(目次へ)
有機農業の拡大のためには、何よりも新たなテクノロジーが要請される。農業者の有機農業方法に関する情報へのアクセスを改善することは、有機部門の発展のための政策のなかでも重要な部分をなす。
情報、訓練、研究は、農業者の実践訓練から大学その他の研究機関の研究プログラムに至るまで、有機部門のあらゆるレベルに関連する。
有機農業の歴史は比較的短く、有機製品の現在の市場シェアも低いから、市場が推力となる研究・技術開発へのインセンティブは少ない。その結果、政府の介入や常設研究機関が一層有機農業の分野にかかわること正当化される。
有機農業の生産方法の開発は、先駆的有機農業者や生産者により行なわれてきた。この開発は、研究と普及サービスへの農業者の参加が情報提供や科学主義的技術や開発プロジェクトの適切性の検証に限定されてはならないことを示している。研究は農業者・アドバイザー・その他の関係者が緊密に協同して行なわれることが重要である。
研究、アドバイス・サービス、農業者の間の緊密な協同による研究成果の農業実践への移転は、既にいくつかのEU構成国で行なわれている。しかし、他の構成国では改善が必要である。これは、研究プロジェクトの優先事項と処方を策定する国または地方レベルでの作業グループの設立によって達成される。
関係者に対し、どのようなテーマが優先されるべきかについて委員会に伝える機会を与えることも重要である。
多くのEU構成国では、研究予算に有機農業のために特定の額を留保することが必ずしもなされていないし、有機農業開発のために適切なシェアも与えていない。
有機農業は、既に研究・技術開発・展示活動のための欧州共同体第6次枠組プログラム(FP6)の優先テーマに含まれている。それは共同研究センターの研究プログラムにも含まれているが、そのための資金は実施段階で定められることになる。
有機食品生産は農業にかかわるだけでなく、多くの製品は加工されている。そのうえ、有機加工は非有機製品の加工と異なる。専ら有機食品のための研究が不可欠である。
有機農業は食品の品質と安全性の観点からのFP6に含まれる。さらに、FP6には、硫酸銅殺菌剤代替品や有機農業行動計画の発展を助けるための研究に関するプログラム(草案)も含まれている。
2.8.2 アドバイス・サービス
このサービスは科学的成果の農業実践への移転において重要な役割を演じる。官民の有機農業アドバイス・サービスは、ドイツ・オーストリア・北欧諸国で最も発展しており、部分的に通常のアドバイス・サービスに統合されている。南部では利用できるアドバイザーは少なく、主として民間コンサルタント会社の役割となっている。その他のケースでは、生産者組織のセミナーや個別農業者の知識交換によりアドバイスが行なわれている。
これについては、有機農業者自身が決定的役割を演じることができよう。かれらの資源のプールやアドバイス・普及サービスへの参加、有機農業への転換に関心をもつ非有機農業者との経験の交換や自身の農場の開放によってである。また、近隣農場を訪ねるパート・タイム・アドバイザーとなることも考えられる。
EU構成国は、既にアドバイスのための組織や活動の立ち上げを、EUの共同ファイナンスを得て助成することができる。これは、EU構成国が、現在のシステム内で有機農業などの環境に優しいシステムのための訓練や教育に優先権を与えることを考慮すべき一分野である。
2.9 分析の中心要素(略)
2.10 有機食品と有機農業のための将来の行動計画のためのあり得るな要素(目次へ)
さらなる協議の結果を待つことなく、上記のすべての要素が可能な行動の認定で考慮されねばならない。認定されるべき新たな要素または変化が将来の協議から生じると予想される。
行動計画の観点から、次の問題に関する一層の考察を行なうことができる。
−有機生産物販売のための様々なシステムの開発と助長、
−有機農業の焦点を環境的にセンシティブな地域に当てること、
−農業者間の技術情報交換の奨励、
−CAPの有機農業開発支援の確保、
−トレーサビリティ-と有機食品の真正性の確保。
いくつかの行動は、情報、プロモーション・キャンペーン、農村開発スキームのような既存の手段に基づくことができる。これらの行動のための法的基盤は存在する。これらの行動の主要目的は有機生産物の市場の開発となろう。消費者の需要の増強に作用するが、法的手段は必要としない他の要素は、有機市場の農業・経済的分析を実行するための既存の情報と統計データの収集であろう。収集された情報と分析の結果はサプライ・チェーンの様々な当事者に知らされる。
その他のあり得る要素は一層の考察に値し、その利点と欠点は行動計画作成のための論議の過程で取り上げられるべきである。
これらは、主として次のテーマに関係する。
−EUロゴ使用の強化の手段
−追加的監査要件を必要とするところでのこれに関する情報へのアクセス、
−共同体監査を含む監査システムにかかわるすべての当事者間の有効な協同の確保を伴う検査方法、統制手続、監視、認可の調和、
−輸入産品がEU産品との公正競争と途上国にかかわるEUの約束の双方を尊重するように、適切な標準化手続を実施すること、
−有機農業の原則との適合を保証するように、いかなる生産方法、物質などが受け入れられるかに関する独立の、高度な質をもち、透明なアドバイスを出すための機関の設立、
−一層永続的なベースに拠る生産、消費、貿易に関する統計データの収集と通報、
−食品の安全性と品質の観点から、新たな産品と加工方法の開発・有機農業の環境的持続可能性や有機・慣行食品の比較研究への研究の拡張を含む有機農業研究への有効な資金供給。
(以上)