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EU・イスラエル、農産物貿易自由化措置で合意

農業情報研究所(WAPIC)

03.7.8

 欧州委員会とイスラエルが農業部門における新たな相互的貿易自由化措置に合意した。EUとイスラエル双方からの農産物貿易の大部分が割当付き、または割当なしで自由化される。

 イスラエルはEUからの農産物輸入を既存輸入割当の拡大と現行特恵関税の廃止により、さらに自由化する。この自由化の対象品目には、牛、肉、乳製品(牛乳、チーズ、ホエイ、バター)、玉葱、ニンニク、調整及び乾燥野菜、リンゴ、ナシ、コメ、砂糖、調整果実とジュース、油、動物飼料用調整品、ビナガー、ワインなどが含まれる。

 他方、EUは生鮮果実(メロン、ブドウ)、生鮮・加工野菜(トマトと加工トマト、ポテト、ペパー、サラダ用野菜、乾燥野菜)、加工柑橘、ジュース、七面鳥とその調整品、ワインなどでさらなる譲許を与える。イスラエルの重要輸出品をなす花卉については、一定の花卉に対する既存の基準価格システムを廃止、バラとカーネーション以外の花卉の既存割当を若干拡大する。ただし、イスラエルのオレンジ・ジュースのEUへの特恵輸出の枠は、イスラエルの輸出能力の現在の趨勢を基に、半分に減らす。

 また、双方は、すべての割当を年々3%ずつ拡大する。

 この交渉は、EU−イスラエル連合協定の第11条(協定の農業議定書の変更について定める)の枠内で2000年末にスタートした。EU−地中海地域自由貿易圏の漸次の創設を目指して1995年に始まった「バルセロナ・プロセス」に沿い、農業の相互自由化を増進するための交渉であった。2007年にはさらなる自由化のための新たな修正を行い、2008年に発効させることも合意された。

 今後、EU各国による批准を経て、協定が発効する。

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