EU:遺伝子組み換え体に関する新規則案
02.7.5
EUでは、市民・農民の遺伝子組み換え体(GMO)に対する不安の高まりから、4年間にわたって新たなGMOの承認が凍結されてきた。しかし、このままではバイオテクノロジーがもたらす巨大な経済的機会を取り逃がすことになるであろう。指導者層の苛立ちが募っている。同時に、この凍結により巨額の経済的損失を受けているという米国のWTO提訴の動きもある。欧州委員会は、この事態の打開に向けて準備を進めてきた。事態打開のためには、既存のGMO規制を一層強化して市民・農民を納得させるしかない。そのために、昨年7月、欧州委員会は、GMOをトレースし、GM飼料の表示を導入し、現行のGM食品表示ルールを強化し、食品・飼料中のGMOとその環境中への放出のための承認手続を簡素化するための二つの規則案を提案した。これらの規則案は欧州議会と閣僚理事会の承認を待っているが、欧州委員会は、これにより2004年に承認が再開されることを期待している。新たな規則によっても、消費者の懸念を完全に拭うことはできないであろう。GMOによる作物・環境の汚染、生態系破壊を恐れる声はますます高まっており、新規則だけではこれらの懸念を払拭することもできないであろう。しかし、新規則は、今のところ、世界で最も厳格なGMO規制をもたらすであろうことは間違いない。わが国におけるGMO規制のあり方を考えるに際しても、それは不可欠な参照事例となるであろう。従って、ここに新規則案の内容について概説する。そのためには、まず、EUの従来のGMO規制を概観しておかねばならない。
1.既存のGMO規制
昨年7月25日、欧州委員会は新たな二つの規則案*を提案した。既存の規制に比べての大きな変化は、GMOに特定した追跡システム(トレーサビリティ)の導入、表示義務を課される対象の拡大、食品・飼料中のGMOとその環境中への放出のための承認手続の簡素化とリスク評価に当っての「実質同等」の概念の廃止などである。上記の既存の規制との相違に焦点を当てて、これらの提案の概略を記す。
*Proposal for a Regulation on traceability and
labelling of GMOs and prpduced from GMOs,COM(2001)1821final,2001.7.25及びProposal for a
Regulation on GM food and feed,COM(2001)425final,2001.7.25
(1)レーサビリティの確立
GMOのトレーサビリティに関する一般的ルールは、既に先の修正指令(2001/18/EC)に述べられていたのであるが、この規則案は、その定義・目的を明らかにし、実施のために必要になる諸規定を定めている。
トレーサビリティの目的は、a)表示の監督と検証、b)あり得る環境影響に関しての的を絞った監視、c)予見されない健康・環境への影響が生じた場合のGMOを含む製品の回収とされている。
新たなルールの下では、事業者は、市場(販売)の各段階で、GMOを含むか、GMOから生産される製品に関する情報を伝達し、記録保存しなければならない。トレーサビリティは、例えばGM種子を開発した企業から始まる。この企業は、当該種子のすべての購入者に、それが遺伝子を組み換えられたものであることを知らせねばならない。企業は、種子を購入した事業者の記録保存も義務づけられる。農民も、その収穫物のすべての購入者に、それが遺伝子を組み換えられたものであることを知らせねばならず、収穫物を利用する事業者簿を記録保存しなければならない。このルールは、EUが販売を許可したすべてのGMO、GMO派生品(食品、飼料を含めて)をカバーする。
(2)新たな表示規則
現行の表示システムは最終製品に組み換えDNAまたは蛋白質が検出されることを前提としている。そのために、例えば高度に精製された油のような加工品は義務的表示の対象とならなかった。提案では、消費者と農民に食品や飼料の正確な性質と特徴を知らせるために、これらのDNAや蛋白質が検出できるか否かにかかわらず、すべてのGM食品・飼料に表示義務を拡張する。但し、最終製品の中で技術的機能(保存、品質保持等)をもたない加工補助品や酵素のような食品成分ではない製品は義務的表示の対象とならない。GM飼料で育てられ、あるいはGM薬品で治療された家畜の肉・乳・卵なども表示を要求されない。
(3)新たなGM食品・飼料の承認手続
現在は、先に述べたように、GMOとGM食品の評価と承認の責任はEUと加盟国が分担しており、GMOかGM食品かによっても別の手続が必要であった。この手続の煩瑣が開発企業の不満の種をなしてきた。このシステムをGMO、GM食品、GM飼料の科学的評価と承認のための「ワン・ドアーワン・キー」手続に置き換える。GMOそのものか、それから派生する食品・飼料かに関係なく、すべての商品化申請について統一的で透明な手続を設ける。これにより、食品と飼料の両用途に使われ得るGMOは、両用途について承認されるか、承認されないかのどちらかとなり、米国で起きたスターリンクのような問題は回避される。
リスク評価は人間と動物の健康へのリスクと環境へのリスクをカバーし、新設の欧州食品安全庁(EFA)が行なう。その意見について、市民がコメントする可能性が与えられる。EFAの意見に基づき、欧州委員会が承認か否かの提案を行い、規制委員会における加盟国の特定多数決で最終的決定がなされる。